教育論文作成が業務命令なのか任意なのか市教委にききました

まず、前回の記事をご覧になっていない方はそちらをご覧下さい。労働法的に教育論文の作成がなんなのかを詳しく説明しています。

さて、本年度、教育論文を書く運命にある自主研究員{(全然)自主(的でない)研究員}に任命された栄誉ある先生方はこう思うでしょう。

「え、代わりに教育論文作成は業務命令か任意かきいといてよ。任意ならやりたくないし。ゆとり世代だし」と。

なので、

この教育論文作成は業務命令なのか、任意なのかを、当組合が市教委に回答願いましたので、近日中に市教委の回答を皆様にお伝えできるかと思います

また、ぜひ、当組合にご加入下さい。完全無料ですよっと。(^^)