市交渉、素案 ver.4

「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」の告示等について(通知)(令和2年1月17日)及び市内全学校の在校時間状況記録一覧表について参考にされ、市教委として質問にお答え頂きたい。
1 公立学校の小中学校教員は労働基準法の労働時間が適用されるので、原則残業をさせることができないことを知っているか。
2 在校時間においても、月に45時間を超えてはいけないというガイドラインが指針化され、現在は法律レベルで求められていることを知っているか。
3 校務を司どる校長及び、服務監督権者である教育委員会は上限時間を超えないようにするため、業務量の適切な管理を行うことが求められると明記されている。教育委員会も各学校の業務削減や労務管理に協力しないといけないことを知っているか。
4 校長及び教育委員会は業務削減等の改善のための措置をとることと、学校の管理運営上の責任を果たすことが明記されているが、市教委はどのような業務削減を行なっているのか教えていただきたい。また、今後どのような業務削減をする予定なのか、見通しも併せてお訊きしたい。
5 現実的に市内全小中学校の勤怠をみると、45時間以上の在校時間者ばかりであり、あまりにひどい違法状態である。そのことを深刻に受け止め、反省しているか。
6 職場の管理責任者である校長に対し、きちんと45時間を遵守させるように指導しているか。
7 職員の大半が45時間残業をしている学校もあるが、逆に45時間残業が少ない学校もある。ここまで同じ仕事で差がでるのであれば、校長の能力もしくは意識の問題だと思うが、現状どのような指導を校長に対し行なっているか。指導内容を詳しく具体的に教えて欲しい。また、毎月、在校時間状況記録一覧表が上がってくると思うが、都度毎月指導していないのか。
8 前項について、今後さらにどのような対応をしていく予定なのか教えていただきたい。市教委の指導に校長はあまり耳を傾けていない実態があるが、業務削減や労務管理に前向きでない校長をどの様に指導していくのか。
9 在校等時間の客観的な計測について、休日に部活動や仕事をしに学校にきても、タイムレコードを押していない実態が当組合に多数報告されている。その事実について、市教委は認知しているか。
10 前項につき、特に部活動の場合は校長がタイムレコーダーと部活動のスケジュールを照らし合わせれば容易に確認できるはずである。それにもかかわらず、放置している校長に対し、タイムレコードが客観的事実と異なる場合は処分されることもあると校長に伝え、今後そのようなことがないようにして頂きたいが、できるか。
11 無理なスケジュールでの指導案作成や初任研・各経年のレポート作成が命じられ勤務時間内に終わらない事例が散見されているが、そういった実態を管理者として本気で無くしていくつもりはないのか。なくしていくつもりはあるというのであれば、今後どのような施策を打っていくのか。
12 例えば学校訪問が一学期にある場合等、指導案の作成がスケジュール的に無理だと思うが、改善する予定はないのか。忙しい1学期の指導案作成はスケジュール的に土台無理な話であり、違法状態であると当組合は認識している。また在校時間でもそれが現れている。改善するつもりがないのであれば、それがなぜ黙示の残業命令にあたらないのか、労働基準法違反にならないのか、法律的及び契約的レベルで納得できるよう説明していただきたい。改善いただけるのであれば、この項について特段回答は必要ない。
13 休憩時間の確保の規定を遵守するようにと、教育委員会の講ずべき措置にかかれている。休憩時間は例外なく、労働者に与えなければならない項目である。市教委は市内教職員の休憩時間はしっかりと取れていると認識しているか。休憩は昼休憩と、後休憩があるが、それぞれの実態を市教委としてどのように捉えているのか教えていただきたい。また、現状をどのように改善していくつもりなのか教えていただきたい。
14 どの学校でも成績処理前の時期になると時間が間に合わず、休憩時間に成績処理を行わないと終わらない実態がある。それは在校時間に現れている。また、成績処理時に休憩時間が取れていないのは管理職が職場で目視すれば、十分に見てとることができる。市教委として現状をどのように捉え、どのような対策をとっていくのか教えていただきたい。現場の校長は見て見ぬふりである。
15 在校調査票を見ると、45時間以上の在校時間で面接を実施している校長としていない校長がいるが、今は指針化され違法状態になったのであるのだから、校長は45時間以上の在校時間で面接指導しなければならないはずである。それをしないということは、労務管理していないに等しい。今後45時間残業の時点で校長は面談し対策を打って頂きたい。市教委からも校長にそのように指導していたきたいが、可能か。もし可能でないのであれば、それは管理者として違法状態を看過することであり、なぜ可能でないのかを説明頂きたい。
労働安全衛生法を参考に、市教委としてお答え頂きたい。
16 労働安全衛生規則によれば、衛生委員会を開催後、職員に対し議事録や議事の概要を周知しないといけないが、それを適切に行なっていない学校が多い。これについては、まだ衛生委員会のことをあまり校長がよくわかっていないのだろうと思われる。4、5分で衛生会議が終わってしまうというインチキな会議もあるときいている。職員が安全に過ごしやすい環境で労働しているかどうか、違法残業はないか、休憩時間はとれているのか、毎月精査するとともにその手立てを衛生委員会で考え、職員に周知していくと言うPDCAサイクルを回していっていただきたいが、それを市教委としてまずは理解し、校長に指導していただきたいが可能か。職員への周知事項も法定なのでそこまでしっかりとやって頂きたい。
部活動について、学校の働き方改革を踏まえた部活動改革(スポーツ庁)及び市内全学校の在校時間状況記録一覧表について参考に、市教委として質問にお答え頂きたい。
17 学校の働き方改革を踏まえた部活動改革(スポーツ庁)では、休日の部活動の地域移行について明記されているが、市教委としてどのように取り組んでいるのか、お答え頂きたい。
18 令和3年度以降、教育委員会において兼職兼業の許可の仕組みを適切に運用できるよう、今年度中に兼職兼業の考え方や労働時間管理、割増賃金の支払い等について整理を示すことと明記されているが、それは市教委としてできたのか。できたのであれば、教えていただきたい。
19 学校の働き方改革を踏まえた部活動改革のスケジュールでは、2023年(R5)年に、休日の部活動の指導を望まない教師が部活動に従事しない環境の構築が明記されているが、それは市教委としてしっかりと取り組むつもりがあるのか。ないのであれば、理由を踏まえ教えていただきたい。あるのであれば、どのような進捗なのか教えていただきたい。
20 部活動全顧問制が中学校で導入されているという話もきくが、それは労働基準法の違反であり、校長としては部活動はお願いしかできないはずである。市教委としてこの実態を捉えているか。市教委として部活動全顧問制を導入しているのを看過しているのであれば、なぜそれが可能なのか、法規的契約的にレベルにおいてなぜ可能か答えて頂きたい。また、もし何も考えずにそういう取り扱いをしているのであれば、即刻改善するように各校長に指導頂きたい。尚、部活全顧問制が導入されてないとすれば、教員が部活動を断りやらないことも可能なのか。
21 中学校に関して、部活の時間は夏は18:15分までと、勤務時間より遅くまで定めている。教員の勤務時間は16:55分までである。勤務時間外の部活動について、時間が決まっているのはおかしいのではないか。仮にそれは各部活動顧問の裁量であれば、16:55分が部活の終了時間と定めても問題はないのか。もし問題がないのであれば、生じる説明責任は校長が真摯に受け止め、部活時間に関しクレームがあれば生徒及び保護者に説明していただけるよう、校長を指導できるか。
22 尾張旭市部活動指導方針については、活動時間は中学校は平日2時間程度(小学校は2時間以内)、学校の休業日 は中学校は3時間程度(小学校は3時間以内)とすると記述してある。しかし、スポーツ庁の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」によると、1日の活動時間は、長くとも平日では2時間程度、学校の休業日(学期中の週末 を含む)は3時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な 活動を行うと記述されている。このように、2つのガイドラインで差が生じている。この結果、尾張旭市の中学校では本人の意思に反して、平日2時間程度部活に拘束されてしまう事態が起こってしまっている。尾張旭市部活動指針方針を、スポーツ庁のガイドラインに合わせて策定いただくことは、可能か。可能でないならば、現状、最長2時間程度自分の意思に反し無理やりつき合わされる教員に対して、労働基準法違反が当てはまると考えられる。この件について、釈明を頂きたい。重ねて本件については、尾張旭市のガイドラインをスポーツ庁に準拠し、改訂するのであれば、それ以上は問わない。
23 愛知県内では、小学校の部活動が廃止になってきている自治体が増えてきている。教職員からも、尾張旭市の小学校も部活を廃止して欲しいという声も多い。いつ部活動を廃止する見通しなのか、もしくは、部活動を廃止する見通しはないのか。具体的に教えていただきたい。
学校が保護者等に求める押印の見直し及び学校・保護者等間における 連絡手段のデジタル化の推進について(通知)(令和2年 10 月 20 日)を参考に、市教委としてお答え頂きたい。
24 全国的に欠席遅刻の連絡のオンライン化や各種便りをデジタル配信するシステムの導入が急速に進んでいるが、現状の進捗度と今後の展開を教えて頂きたい。また、今後の素早いシステム導入を強く要望する。
その他項目
25 令和2年度4月下旬、コロナの影響により出張が全般的に見直される事態になったが、中小体連の出張は3回に渡って実施されることになった。市教委は中小体連の出張を事前に知っていたのか。知っていたのであれば、未曾有の感染危険の中、出張を許した理由をお答え頂きたい。
26  国語の備品である掛け図について、購入を希望する学校が個別に市教委に購入をお願いし、その後に市教委が注文をしているという回答を過去に市教委より得た。しかし、実際には市教委にて一括購入していると校長から確認した。初めから市教委で一括購入を予定していたのか、それとも偶然に全学校が購入を希望し、一括購入のような形になったのか、どちらであろうか。掛け軸を一括購入するに至った経緯を詳細に教えて頂きたい。また、当組合の調査によると、購入はしたものの高価な掛け軸は、学校では殆ど使われていないとの調査結果を得ている。なぜこのような優先度の低いものを購入しようと考えたのか、採択の理由も教えていただきたい。高価で使われないものを市費で購入する行為は、税金の無駄使いであるという指摘も出ている。また、掛け軸一つあたりの単価及び納入業者も教えて頂きたい。
27 学校訪問で行われる協議会後に特設授業者が校長室に呼ばれ、指導主事からの指導があるが、「休憩時間中と知ってのことか」と過去に市交渉で質疑したところ「こちらが強制していることではない。授業者が希望してなければ、行わないことも可能」との回答であった。本件は、各学校へ、確実に周知して頂きたい。いまだに休憩時間を無視した指導が各学校で行われているという現状がある。
28 令和元年度、本地原小学校訪問で、協議会後、特設授業者を拘束し、茶菓子が出されている。当時の校長は「食料費から出されているから問題ない」と回答。 しかし、現校長は「食料費から出すのは不可。管理職の私費で」と回答している。どちらが正しいのか。 食料費からの出費が不可なら、前校長からの全額返還を求める。
29 本年度10/9 19:00~旭小にて教員のレクリエーションが開催された。バスケットボールで5vs5をやるので、10人集めたいと、各校にメールが送られ体育館を締め切って実施された。コロナ自粛が進む中での教員のレクリエーションは地域へ誤解を与えるため、このようなレクリエーション開催は行わないよう、該当校長を指導して頂きたい。
30 本年度のプール管理になぜ教員がネオクロールを投入しなければならなかったのか。市民のための水であれば、教員の手を離れなければならないはずである。学校が管理するのは、授業で使われるプールの水であり、市民のための水質管理となった瞬間に学校保健法は適用されないはずである。

31 学校給食費等の徴収に関する公会計化等の推進について(通知)(令和元年7月31日)を参考にされ、お答え頂きたい。

文部科学省より学校給食費徴収・管理に関するガイドラインが出され、2022年度より公会計で学校給食費等の徴収を行っていくこととされているが、進捗をお聞かせ願いたい。また、市教委は公会計で学校給食費等の徴収を行っていくことに着手する気がないという話もきく。そもそも公会計での学校給食費等の徴収は行う気があるのかどうかも併せてお答え頂きたい。

32 入りの授業に関し、「標準時間が終わった段階で、入りの授業は完了する」という、取扱がされている学校が散見される。入りの授業であるかどうかでその教科の総時数がストップしてしまうのは、おかしいのではないか。また、それはそのまま担任の先生の負担増になってしまう。担任の空き時間を取得できないという事態は、教員の長時間労働の原因の一端である。特段の事情がない限りは最後まで入りの授業を計画するように、市教委として校長に指導頂きたい。

33 シャチハタのカートリッジを学校の備品として置いてほしい。また、プラチナ万年筆の赤ペンのカートリッジは備品としてあるが、プラチナ万年筆の赤ペン自体の支給がないので、1年に1本、各教員に支給していただきたい。現状、実費で教員が負担している。

34 宿泊行事

35 戸締りについて

なんでもご相談くださいませ。

あと、市交渉は来年度の4、5月になると思います。(自由参加で。)