調整手当は超勤手当ではない(超重要)

  • 2021年4月29日
  • NEWS

以前から何度も調整手当は超勤手当ではないということを当組合は伝えています。

管理職の方々へという書面も作りました。

しかし、

いまだに、「調整手当を払っているから教員に残業をさせてもいい」と勘違いしている管理職がいるので、驚愕しています。残念ながら一人だけではありません。

えええぇええええぇえぇぇぇええー・・・って感じです。

なかなか残業減らないのって、もはや人災じゃ??

いいですか。

労働基準法の労働時間が適用されているので、超勤四項目を除いて、残業は禁止。

在校時間の45時間の縛りがあるので、現状は45時間以上超えたら問答無用でアウト。職員が勝手に残って仕事をしたという定番言い訳も不可。

鳥居裁判(最高裁)でも勤務時間を超えるような仕事を与える時点でダメだと判例がでている。

以上。

 

職場の人たちがかわいそうになりました。

みなさんお気づきの通り、実は大半の管理職は勤怠について無知で舐めており、職員に違法残業をさせてもいいと思っている。いけないと思っていても、どうせ何も文句いわないでしょと見て見ぬふりをしている。(その中で現行法のあり方に気づき、しっかりと労務管理・業務削減に努める極少数校長もいることは、当組合も知っていて、、それに関してはこちらも率直に応援しています。部分的にも当組合に伝わっています。)

 

文科省大臣の国会答弁も載せときます。

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<第200回国会 参議院 文教科学委員会 令和元年11月26日>

水岡俊一君 平均でその時間ですよね。過労死ラインを超える八十時間を超えている教員が、小学校では三割、中学校では六割という、そういう現実があるわけですね。・・省略・・給特法というのは、四%の調整額を支給すると書いてあります。これって超勤手当ですか、大臣

国務大臣(萩生田光一君)

萩生田光一君 超勤手当ではございません。

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某管理職群    超勤手当です!!

 

みなさん、実際こんなもんなんですよ。

色々な扉を開けますから、そっと側から見ておいてください。

 

<参考>

 

しつこいけれど、教員は残業は禁止なんです。そして、さらに、違法残業を強制させた場合、残業代は別途支払う余地があると言っている。

名古屋地裁から、

「時間外勤務等が命ぜられるに至った経緯、従事した職務の内容、勤務の実情等に照らして、それが当該教職員の自由意思を極めて強く拘束するような形態でなされ、しかもそのような勤務が常態化しているなど、かかる時間外勤務等の実状を放置することが同条例七条が時間外勤務等を命じ得る場合を限定列挙して制限を加えた趣旨にもとるような事情の認められる場合には、給特条例三条によっても時間外勤務手当等に関する給与条例の規定の適用は排除されないと解するものである

時間外勤務手当等に関する給与条例の規定の適用は排除されない

とは、イコール

給特法によって、「残業を払う」という規定の適用が排除されたが、

結局違法残業させてるなら、規定が排除されない(適用される)から、しっかりと払いなさいね

ということ。

さんざん違法残業させといて、「あ、ごめんごめん。」で、済むわけないってことですよ。

 

ただし、「あ、ごめんごめん。」で済む場合があります。管理職の先生方知りたいですよね?

それは、「全て職員が勝手に残業した。勤務時間に全部終わる内容の仕事を勝手に残業した。私たちは残業の命令をしていないし、分量としても勤務時間に終わる内容である。」

と、嘘をついた場合。ちなみに保身のために嘘を吐き続け、職員に責任を擦りつけ、逃げた元校長もいますよ。でもまぁ、今は組合があるので違った展開になるのかなと。

なので、組合には感謝しています。支えてくださる組合員の皆様、組合には入らなくともサポートしてくれる皆様、ありがとうございます。組合を維持することは、最大のリスクヘッジに繋がります。