12月2日(木)16:00に市交渉を行います。 参加したい方は、誰でもご連絡下さい。職免でいけると思います。現状5名の参加者が集まっています。
【当日スケジュール】
16:00 市教委より下記質問の回答を得る。10分程度の質疑応答。
16:10 懇談
17:00 解散
という感じです。今回は、質疑応答の時間を短く取った後に、ざっくばらんな話し合いに移る予定です。
もし懇談中に組合として正式に回答してほしいレベルの質疑があれば、次の市交渉に回すような感じでいきましょう。
もちろん市教委側がその場で正式に回答できれば回答をもらえばいいですが、無理をする必要はお互いありません。
信義則をベースに交渉を進めていきましょう。
以上、 執行委員長より( ・∇・)
今回の質問内容
1,前回の市交渉における旭小レクの件について、後日回答となっていた回答を頂きたい。
2,前回の市交渉における中小体連の出張は校長が出してるから校長に聞くよう言われた件について、この事実を市教委は、適切な出張ととらえているのか否か。コロナ禍で全ての出張がなくなっている中、適切と思うのなら、なぜこの団体だけ特別なのか。 否と捉えているなら、なぜ指導をしないのか。
3,ランサムウェア感染をさせたわけでもない教員まで、研修を実施しなければならない理由を教えて頂きたい。
4,ランサムウェアに感染したという危機的状況の中、指導案を作成して学校訪問を行う理由を教えて頂きたい。データがなくなった教員はゼロからやり直しであり、定時で帰宅することは到底できない。
5,前項における、指導案作成は自主的な業務なのか、業務命令なのか。業務命令とすれば、誰の命令なのか。また、業務命令とするのであれば、勤務時間を超えた場合、当然振替簿による振替対象であると考えられるがどうか。
6,音楽の管楽器演奏がNGの中、なぜ金管部の活動はOKなのか。また、接近や密着がNGなのに、なぜサッカー部、バスケットボール部の活動がOKなのか。その矛盾の回答を教えて頂きたい。
7,学校訪問で校務、教務が授業を公開しない理由を教えて頂きたい。職制上教務及び校務は担任を持つ教員と同格であり特別な扱いは許されるわけではない。仮に、学校訪問時の接待で人員を取られて配置せざるを得ないのであれば、別のところで授業を公開し、研鑽を積む機会が必要と当組合は考えているがどうか。
8,健康観察カードの取り組みはいつまで続く予定なのか。今後の見通しを教えて頂きたい。
9,前回の市交渉において、「検討します」と言っていた、校務主任が花壇の世話をするという件はどうなったのか教えて頂きたい。
10,子どもは8時前後に登校している実態があるが、登校中や登校後外に遊びにでかけ怪我をする児童がいる場合は誰が手当・応対をするのか明示して頂きたい。教職員の勤務時間は8:25分からとなっている。
11,年度初め、中学校の時間割担当がとてつもなく忙しく残業をしている実態は把握しているか。把握しているのであれば、なぜこのような状態が続いているのか。3中どこも、時間割担当はこのような勤務状態なのか。早急に改善するために実践できることがあれば教えてもらいたい。
12,前項のような学年分掌で発生した超過勤務はどう取り扱われるのか、教えて頂きたい。校務分掌においては、終わらない学校運営業務を振替簿によって振替いただくのは当然であると当組合は認識しているが、学年分掌であったとしても、管理職と相談の上、振替簿による振替を積極的に行って頂きたいが可能か。可能でないのであれば、勤務時間に終わらない部分の仕事を、管理職が代行してくれるのか。もしくは、やらなくていいのか。年初、包括的な業務命令として、学年事務を学年に委託しているのは校長である。振替を積極的に認めていくというのであれば、本項についてこれ以上は問わないが、振替を認めないと主張するのであれば、その理由をはっきりと教えて頂きたい。また、仮に認めないということがあるのであれば、一体誰が勤務時間に終わらない学年分掌をするのかも教えて頂きたい。
13,一例として、勤務時間の終了が午後5時の学校で保護者との話合いが午後6時から設定され、午後7時に終わったとする。その際の振替の時間は、実質の話合い時間の1時間ではなく、その話合いが行われるまでの手待ち時間の1時間も当然に振替の対象時間として認められるはずである。労働法の通説としても、手待ち時間は労働時間としてカウントされるべきであるとの立場である。また、朝の挨拶運動も同様に、その実質的な活動時間のみならず、その挨拶時間以降の待機時間も当然、労働時間としてカウントされるはずである。校長の中には、手待ち時間は勤務時間ではないという誤った認識をとっている人も中にはいる。校長会において、原則的に手待ち時間は勤務時間として処理するよう、指導して頂きたいが可能か。可能でないのであれば、全ての勤務時間外に渡る仕事を例外なく廃止する様、市教委として示して頂きたい。
14,超勤四項目残業の振替可能日がその定められた期日を超えた場合、その権利は失うものとなるのか教えて頂きたい。失うとすればどの法規に基づいているのか。あくまで定められた期日は振替を必ず行うという労働者の権利保護の観点からのものであり、期日を超えたとしても速やかに管理職が振替をしないといけない事実は変わらない認識でいるが、その理解で正しいか。