校務主任、教務主任も教員である以上、指導案を書いて研究授業をするべきである。

校務主任、教務主任は研究授業を全くしませんよね。校長以外は授業をすることもあるので、当然授業の研鑽を積まなければなりません。教育公務員特例法 (研修)に示されています。

今回は、なぜ教務主任校務主任は指導案作成・研究授業をしないのかという論点について、解説したいです。12月2日の市交渉でその点を確認してきましたので、早速皆様にどのような状況なのかを説明します。

当組合は尾張旭市教育委員会に尋ねました。

「学校訪問で校務、教務が授業を公開しない理由を教えて頂きたい。職制上教務及び校務は担任を持つ教員と同格であり特別な扱いは許されるわけではない。仮に学校訪問時の接待で人員を取られて配置せざるを得ないのであれば、別のところで授業を公開し、研鑽を積む機会が必要と当組合は考えているがどうか。」

それに対し回答は、

尾張旭市教育委員会としては、「校務主任や教務主任の指導案作成・研究授業をしなくていいわけわけではなく、校務主任と教務主任の研鑽については、各学校の校長に委ねられている」という回答でした。

僕ら教員は誰しもが授業の研鑽をつまなければなりませんが、校務主任と教務主任の授業力向上のため現職研修は誰が内容を決めるのかというと、校長が決めます。

みなさまの学校で校務主任や教務主任は指導案作成・研究授業の代わりとなる、授業力向上の研修を実施されていますかね?どーせ、何にもしてませんよね。

 

教育公務員特例法 (研修)

第 21 条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

 

もし行っていなければ、教育公務員としての責務を果たしていないと言えます。

校務ー教務ー教頭ラインで、10年近くも指導案を書いていない教員も多いと思います。それって問題です。教育公務員特例法違反と言えそうですね。

そう言われないためにも、校長先生!!教育公務員特例法にあるとおり、教員である教務主任、教務主任、教頭に対し、しっかりと官製研修を受けさせてください。

市教委も各校の研修は各校の校長に委ねられていると言っているので、校務主任と教務主任に対しても指導案作成・研究授業を求め、職場の校長にフェアな現職研修の在り方を実現させましょう。学校訪問で研修ができないのであれば、代替的な現職研修を行うのが教育公務員として当然です。

どうやら、教育公務員特例法では、教員として、校長は研修を免除されているみたいです。それなら、教員にできない仕事である労務管理と業務削減を頑張ってほしいというのが本音です。

世間からみると異常な話ですが、そもそも校長が本来の職務である、「労務管理・業務削減」を本気で取り組んでないんですよ。まじめに労務管理をしている人をみたことがないです。違法残業放置なんて、デフォルトですよ、デフォルト。管理職研修で残業させちゃだめだよ、休憩も例外なくとらせてねって教わってるはずなのにね。

先日、市内全小中学校の11月の勤怠表を取りましたが、違法残業は放置されっぱなしで、11月にして年間の労働時間が360時間を超えてしまっている教員が発生している「違法確定」の学校も多数存在しています。全く校長が労務管理・業務削減をしていない証拠です。

校長は、実務も放棄し、業務削減も放棄し、一体なんのために存在するのか。(この辺が利権と言われる理由で、なったらアガリ状態なのは、教育評論家の藤原和博さんも問題として言及しています。うちの県は、学閥連中が70%以上の校長シェアを取り、ポストを私物化しています。世間一般の中間管理職と比べ、本当に彼らは仕事をしない。業務削減もしなければ、自分で実務をすることもない。なにかあっても責任を取ることもない。一日校長室でのんびり過ごせば毎年130万〜150万程(毎月の管理職手当、ボーナスの上乗せ)の「校長手当」が手に入ります。この管理職の質の差が、民間との違いと言っていいと思う。民間はまじめに労務管理をしないと労働基準局に入られ、罰則を受ける。酷いと刑罰です。そうなると、出世も絶たれ降格させられるどころか、実刑判決をくらいます。それに対し、学校の管理職である校長は教職員が80時間の在校時間を越えようとも、のらりくらりと知らん顔して終わりです。この異常さにまずは気づくべきです。)

もう嘘つくだけの見苦しい労務管理はやめましょうよ。真剣に仕事をして、勤怠で残業をゼロにしてください。いつまで放置しているつもりですか。

先週は成績処理週間でしたよ。しっかり、目視して現状を確認してましたか?気がついてましたよね?休憩時間に大半の職員が成績処理を行わざるを得ない状態だったのを。勤務時間後も引き続き成績処理をしなければならない先生が大多数だったのを。

いつなったら働き方改革してくれるんですか。校長室に籠もって、違法残業を放置してたとしたら、、、あぁなんて残念な、、、

だから違法残業は人災なんだってば!!ぷんぷん。

さて、話を戻しましょう。笑

みなさまの中で、勘違いしてらっしゃる方も多いと思いますが、校務と教務は同じ現場の人間であり、私たち担任の先生と同格です。管理職ではありません。たくさんいる現場職員の中から、毎年ですね、校長が「主任」として任命しているに過ぎないのです。つまり、

・学年主任

・校務主任

・教務主任

・保健主事

等、現場の中から、年初校長が命じているだけで、全て僕らと同じ現場の人で、職制としては同格です。

(中には「自分はえらいんだと勘違いした残念な校務や教務」の話が数件組合に届いていますが、、。そういう痛い校務教務は、当組合としても当然対応の範疇内にあり、全て記録を取っています。管理職でなくとも担任の先生に高圧的な態度をとるハラスメントをすることは許されないし、ましてや勤務時間に終わらない業務命令を勝手に出すことも許されることではありません。教務主任が勝手に勤務時間に終わらないレベルでの指導案の書き直しや所見の書き換えを求めることもできません。※重要)

 

 

結局本音で語ると、コスパの悪い意味のない研修なんてみんな受けたくないわけですよね。本質的には官製の研修なんて、時間の無駄です。車輪の再発明という言葉がありますが、まさにそれで、意味のない形式主義を再生産しているにすぎません。。職場管理(支配)の一貫としてやっている側面もあります。だから散々こちらには火の粉を撒き散らしておいて四役は逃げようとするのです。

マクロレベルで現職教育が蓄積され、研究業績がシェアされない事実が全てを物語っています。価値のある研究授業なんかほとんどありません。

重箱を突かれない無難な指導案作成ー研究授業の流れを打破するような面白い授業ははじめから拒絶されるか、もしくは忖度し、研究授業用のつまらないものに置き換えられるだけです。

知的好奇心を腐らせるような官製研修のあり方はどうにかならないものでしょうか。そして、大抵勤務時間外に指導案作成が行われるという違法行為の強制。これが現職教育の実態です。

最後に面白い「返し」があります。それをここまで読んでいただいた皆様にお伝えします。

以前私は職員会議で「四役はなぜ研究授業を行わないんですか?」と、発言したことがあるのです。すると、

「授業を持たないから、、。」

「担任じゃないから、、。」

と言って、四役は逃げ始めました。

「確かに、校長は授業しないわけだし、他の先生も担任を持っていないし。うーん、なるほど。あ!じゃあ、仮想指導案なら書けますよね。先生方のご専門の教科で仮想指導案を書いて頂けますか。学年や単元はなんでもいいですよ。是非四役の先生方の作った指導案で勉強させてください。僕ら担任はクラスで指導案を書き、四役は仮想指導案を書く。みなでよりよい現職研修を作っていきましょう。四役の先生方、現場の先生方のために、協力できますよね??」

と。

この時は、教務主任が校長を庇いだして、なぜか教務主任が仮想指導案を書くということに落ち着き、職員会議は終わりました。

しかしですね、、、結局教務主任は仮想指導案を書かずに逃げました。笑

あーほんとインチキだなぁと思いました。

わかっていましたが、それ以上、追求しませんでした。(o^^o)

実態はこんなもんです。

 

中にはまれによかった研修もあるので、全てを否定するものではありません。体感的には、10%程度もないかな。。あとは研修は平日授業(5時間の授業を終え)の放課後にもあって、正装をして受けろと言われることもあります。だから、そういう形式主義的な中身のない繰り返しが、、笑

ちなみに平日に無理やりぶちこんだ研修によって、押し出されるようにしてその分勤務時間が伸びるわけで、労働法の概念からすれば、黙示の残業命令にあたり違法です。今の勤務体系で平日の研修は無謀です。あなたたちが研修を平日に無理やり行なった結果、その分残業(本来違法な)をする時間も増えたと評価できるはず。いつまでも「教職員が勝手に残業した」で済む話じゃない。原則、勤怠表から平日の研修日を拾い上げ検証すれば、この研修の違法性を労働法の観点から論破することなんて容易なわけです。言っていること、わかりますよね??

あと少しで2学期も終わります。自分の体を大切に乗り切ってください。

もし、体を壊したとしても、あなたは悪くない。

労働基準法、労働安全衛生法を無視し続ける管理職に問題があり、僕らは皆、定時に帰ることのできる権利と、安全安心な職場環境で働く権利を有しているはずなのです。(*^^*)