今回の論点は、勤務時間前に児童が怪我をしたら誰が対応するのかという話です。今の学校の勤務時間は8時25分から開始ですが、それよりも前の時間に子どもが怪我をしたら、誰が対応するのでしょうか。
子どもが怪我をするパターンは
1、登校途中に怪我をする。
2、登校後に運動場に遊びに行き怪我をする。
の2パターンが考えられます。
勤務時間前に、よく養護教諭の先生がバタバタと怪我の手当てを行っているのをみますよね。
8時からの勤務とかになっていればいいんですが、当然私たちの勤務は8時25分からです。一体だれが対応するのでしょうか。
そこで私たちは尾張旭市教育委員会に市交渉で尋ねました。
「子どもは8時前後に登校している実態があるが、登校中や登校後外に遊びにでかけ怪我をする児童がいる場合は誰が手当・応対をするのか明示して頂きたい。教職員の勤務時間は8:25分からとなっている。」
それに対し、市教委は、
「勤務時間前の児童の手当は管理職が行う。」
という回答でした。
校長か教頭が行うわけですね。大抵、校長が登校指導で外に行っているパターンが多いので、そうすると手当をするのは教頭一択になります。校長がその場にいれば、まぁ校長が行ってもいいわけです。今回勤務時間前の取り扱いをきいたから教えてくれたわけで、正式に職場には周知されていませんよね。
まずは、市教委に「勤務時間前の児童の手当は管理職が行う。」ということを、校長会ではっきりと伝えよと交渉時に当組合が要望しました。
なぁなぁは違法残業の元となります。
それで職場の先生方にお伝えしたいのですが、「勤務時間前に怪我をした場合は養護教諭ではなく、管理職に話を持っていってください。」養護教諭の先生方にも権利があって、勤務時間前に手当てをすることは本来筋が違うのです。今回、市教委も正式に回答しているのでこれが正しい方法です。
但し、あまりに大きな怪我の場合や迅速な対応が求められる限りにおいては養護教諭のみならず一般の先生方にも対応してもらうことが出てくるかもしれません。その際は、振替簿による振替が校長は可能なはずなので、それを求めてください。
こちらが言うまでもなく、できる校長なら「対応ありがとうございます。今日は16時を超えたら、勤務アップしてください。」と一声掛けるはずです。適切な労務管理が彼らの仕事です。勤務時間前に対応してもらってもだんまりな気が利かない校長が仮にいましたら、当組合にお知らせくださいませ。現在組合員は正式に9名いるので、尾張旭市の職場の半数以上で職場交渉や措置要求が可能になっています。組合幹部が直に出向いて、職場改善の話をさせてもらおうかなと思っています。
今後ともご協力くださいませ。
もう少し加入者が増えると、尾張旭市全ての学校で職場交渉ができるようになり、交渉時に良い回答を得やすくなります。当組合に加入することは尾張旭市全体の職場環境改善につながります。
新年もよろしくお願いします。( ^ω^ )