違反申告の法的根拠について

  • 2022年9月27日
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私たちはずさんな学校経営を行う管理職に対して、労働基準法・労働安全衛生法をしっかりと遵守することを求めています。しかし、度重なる私たちのアドバイスに関し、耳をかさず無視をする管理職失格のような校長も存在します。教育委員会も無関係というわけではなく、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」にある通り、学校の校長と協力して職場の労働環境を整えていかなければなりません。

今、あさぴいは10月に行われる市交渉へと向けて、質問状や要望を取りまとめたところです。今後は予備交渉の中で、教育委員会と折衝しています。幸い尾張旭市の教育委員会の指導主事は優秀な方々なので、組合の要望を汲んでいただき、うまく現場におろしていっていただけるものと思います。みなさま、ご期待ください!!

さて、今回は、先に行った市長への違反申告の法的根拠についてまとめておきます。市の総務課に違反申告書を渡しにいったときに、職員さんがその意を理解していなかったようなので、簡単にまとめておきます。

この違反申告というのは、労働基準法上の「法制度」として、立脚されているものです。

 

労働基準法 第104条(監督機関に対する申告)

  1. 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
  2. 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

よって、何度言っても改善のない虚偽の勤怠報告を出し続ける学校長を指導してもらうため、私たちは行政官庁すなわち「尾張旭市=市長」に対し、労働基準法の違反申告にて抗議をしています。

法制度上のことなので行政官庁もそれに対し真摯に応える必要性があり、何らかの説明責任や対応が生じます。そういった法的背景を理解した上で、市の総務課にあたっては、対応を進めていっていただけたらと思います。

さて、みなさん、運動会も色々と復活してきましたね。個人的には、運動会なんていう昭和のガラパゴスは一掃して、新しい令和に即したものを作っていってほしいですが、、、。また、昭和に戻りそうな気配がぷんぷんするので、学校という組織は、どちらを向いて動いているのかと残念な気持ちになっています。このいつまでも昭和のやり方を引きずる国民性が、日本がここ20年間で追い抜かれてしまった原因な気がします。心では思っていても、まぁクレームが来るので、昭和体制を維持することが管理職にとっては最適解なのですかね。ほどほどに、やっていきましょう。

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