先の市交渉回答の追記 ジムキョーについて

  • 2023年2月22日
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市教委より、あさぴい宛に回答があり、ジムキョーというのは任意団体というよりも、正式な機関であるという回答を頂きました。

地方自治法 第252条の2
  1. 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。
  2. 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 第1項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。
  4. 公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。
  5. 普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
  6. 普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

というわけで、事務の一部を色々な自治体で共同的に運営・設置しているわけで、それがジムキョーです。ジムキョーは、教育長と教育委員の2名が11自治体から参加するので合計22名によって行われるとのことです。よって、この学校訪問時の指導案作成については、業務命令に近い!?というか業務命令なのではないかということです。というのであれば、

1、この学校訪問により違法残業が起きた際は振替の対象であるという点

2、学校訪問時の対応はそもそも超勤4項目にない点

3、学校訪問の準備(指導案作成・特設の協力)により、押し出されるようにして残業時間が伸びるという黙示の残業命令になる点

4、各地の教育長・教育委員が違法残業を誘発する学校訪問の企画をする点

5、各地の教育長・教育委員が違法残業を放置しているという労務管理的責任が問われるという点

が、問題点として挙げあれます。

特に、ジムキョーという組織は、市長レベルというよりも教育長・教育委員関連から降りているわけで、当然、教育長および市教委は適切な労務管理が必要になってきます。今後、このジムキョーによる荷重負担な学校訪問に対し、どのような労務管理や削減をしていくのか、ということを追及していこうと思います。なので、次の市交渉には、教育長の参加は正当な理由があるわけです。ぜひよろしくお願いします。

最近思うことは、労働契約に違反する違法残業の押し付けに関してはそもそも無効ではないかとも、思うわけです。違法残業をやったら負けで、全て違法なものが自発的残業で処理されるのは、おかしい話ですよ。