田中まさお裁判における一考察

  • 2023年3月11日
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違法残業に対する賠償を求めた件です。最高裁でも敗訴となりました。違法残業に対する金銭的な賠償は、給特法によって認められないということです。

1、残業が認められない私たちに代わって、校長が分掌を受け持って実務をすること

2、振替簿による振替を求めていくこと 

3、残業をしないようにすること

を徹底的に組合として要求していこうと思います。違法残業を少しでもしてしまったら、結局自己責任で済まされるということです。恐ろしい法律だと思います。正確にいうと法律が恐ろしいのではなく、経営側に都合の悪いところだけは無視され、都合の良いところだけ適用されるという摩訶不思議さが狂っていて、その適用方法が恐ろしい。

残業代が支給されないという点は理解しています。しかし、超勤4項目を除いて残業をさせてはならないという点もセットなわけです。

残業代不支給→こっちは適用している

原則残業禁止→こっちはガン無視される

という点が本当にクソです。両方とも法律です。使用者寄りの文面のみ適用させ、その縛りとなる労働者よりの文面は無視されます。これは、法律の問題ではもはやなくなっています。日本というインチキ法治国家にどう風穴をあけるのかという点が本質的な問題です。

今回の第一審で、「多くの教職員が一定の時間外勤務に従事せざるを得ない状況にあり、給特法は教育現場の実情に適合していないのではないか」と付言したことが話題となりましたよね。「今回、ワイら裁判官はノーとゆーてやったけど、お前ら俺たちにそんなことさす前になんとかしとけっちゅー話やねん(関西弁チックに)。」みたいなニュアンスです笑。この給特法に関しては、棄却するという暗黙のルールが司法ー行政間であるわけで、ずっとそのように判決が出されています。棄却理由はいつも、無理くり後付けで付けているだけなので、矛盾だらけの低俗なものとなっています。今回と同じような感じです。社会通念からかなり逸脱しています。

そもそも多くの教職員が一定の時間外勤務に従事せざるを得ない状況にありって、違法残業の存在を裁判官も認知しているということですよね。しかし、いつも通り、裁判官は屁理屈を捏ね回して敗訴にもっていったわけです。

田中氏の残業代を認めてしまうとほとんどの教員がそれにあてはまるので、天文学的な支払いが必要になってきます。棄却という結論ありきの裁判に他なりません。

同じ類の裁判でも私学だったら勝てたりします。あとは、健康を害し公務災害に結びつけると勝てたりもします。その理由は対象者が少ないからです。金銭的な懐事情から判決がスタートしています。

というわけで、教員にとって働き方改革で味方になってくれるはずの裁判は行政側の味方をして、教員の息の根を止めにきます。そして、遊び人校長はさらに図に乗り、分掌全てを現場に振り、現場の教員が違法残業をしている横を通ってさっさと帰宅していくのでした。

正しく法適用をさせれば、

管理職→残業できる

現場の平教員→残業できない

なのにね。

校長を遊び人にさせるために司法も協力するわけです。そんなこんだで、「完全なる遊び人」が登場したのは、司法のせいでもあります。このような、クソ裁判は山ほどありまして、ググってみてください。

学校の裁判においては、「正義は勝つ」のではなく、「正義は弱者を踏みつけ、傷つける」のが真意のようです。そもそも給特法ができた経緯を忘れてはいけません。給特法は裁判で負け続けた行政側が裁判で勝つために制定された側面があるのです。よって、司法もそれに暗黙の呼応をしており、こうして国全体の搾取フレームは稼働し続けるのです。