モンスターペアレントを論破する方法

  • 2023年5月27日
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授業中立ち回る子ども、暴言を吐く子ども、暴力行為をする子ども、いろいろな問題児がいる。大抵そういう問題児の親は問題親である割合が高く、「お子さんが友達に暴力行為をしまして、、。」と、電話すると、「担任の指導がわるい」、「自分の息子は、むしろやられた方だと言っている」、「学校の管理責任がある」とか、とんでもないことを言い出す事例があまりに多い。一度こういうのがあると、もうその親はNGになり、まともな意思伝達が不可になる。結果的に全て担任が丸抱えしなければならなくなるわけだ。

ここ最近、特に増えてきたように感じる。学校は学問を教える場ではなく、単なる託児所の延長であると考えている親も多くなってきた。幼稚園や保育園で、対クレームを意識した手厚いお客様サービスが行われていることも想定される。完全に舐め腐った態度をとる保護者も珍しい話ではない。

今回は、そういったモンペに関する防御策をこのあさぴいの読者に授けようと思う。まず、しつけは学校ではなく保護者であることを保護者に説明したい。この点は重要である。

まずは、教育基本法から。

(家庭教育)
第10条 父母その他の保護者は,子の教育について第一義的責任を有するものであって,生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに,自立心を育成し,心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は,家庭教育の自主性を尊重しつつ,保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

教育基本法の第10条にあるように、生活のために必要な習慣を身につけさせるのは、保護者である。決して学校ではない。その点をまずは抑えたい。また、教育についても保護者が、第一義的な責任を負っている。

よって、理詰めでいくのであれば、担任のせいにしてくる保護者に対しては、教育基本法によって、

1、第一義的な責任を負っていること。

2、保護者が生活のために必要な習慣を身につけさえること。

3、学校は、家庭教育を支援する立場にあるにすぎないこと。

を、明確に伝える必要がある。管理責任がどうのこうのいう親がいるが、その点については後述する。

次は、民法から。

第818条 成年に達しない子は,父母の親権に服する。

第820条 親権を行う者は,子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う。

この項目にある通り、親権があるのは保護者であり学校ではない。また、子どもも親権に服するとある。

言うことをきかない屁理屈問題児には、「お前、親の言うことしっかりきけよ。それって、法律で決まってんだぞ。法律で。わかってるん。法律だぞ。いいか。」と、言うこともできるわけである。「なぜ、親の言うことをきかないといけないのか。」という哲学的なテーマの問いへの回答はかくも簡単なものであったのである。

「法律で決まっているから。」

まとめ1

問題児の他害行為に関し、その保護者から学校が悪いと言われたら、

教育基本法によって、生活のしつけは保護者が行い、保護者が第一義的責任を負わなければならないことが明確化されています。また、民法上でも親は親権があるので、子どもの責任を負わなければなりません。それは学校生活においても同様ですよ。お母さん、学校のせいにするんではなく、この件について一義的な責任があるのはお母さんですよ。

とでもいってやりましょう。(効くかどうかは知りません。)

 

次に学校の管理責任の話にうつろう。子どもが持ってきた物品が壊されたり盗まれたとする。その時に、保護者は「学校に管理責任がある」だの言うだろう。また、子どもが暴力行為を振るわれたとする。この際も「学校に管理責任がある」と言うだろう。そういった際は、教師の責任すなわち教師が賠償するかどうかという話である。

教師がなくなった筆箱を賠償しなければならないのか。また、暴力行為で怪我をした子どもの賠償をしなければならないのか。これについては、まず、教師個人の重大な過失や故意でそうなっていたら賠償を負うこともあるが、原則は行政訴訟となり、地方公共団体が賠償を負うことになる。原則的に訴えられるのは、行政であり、教員個人ではないのである。

また、裁判時には安全配慮義務という概念を元に、教師の責任論が判断される。教師には安全配慮義務という義務を子どもに対し負っているので、この安全配慮義務が果たされていたかが重要になってくる。この安全配慮義務については、「予見可能性」という基準で判断され、その損害が「予見できたか」ということでジャッジされるのである。例えば、子どもがはさみで隣の子を傷つけるという事例があったとする。その際に、教師がそれを予見できたかということが論点になってくる。まぁ大抵予見はできないので、教師に責任はないとなるわけである。予見できたとしたら、普通は対応するので。しかし、はさみで振り回している子どもを静止させず、ほっといた場合は、予見可能性があったとされるだろう。

保護者がなんでもかんでも学校に責任があると言ってきた場合、「予見可能性」という言葉を出して、なんでもかんでも学校に責任があるわけではないことを主張しましょう。

「お母さん、それって教師が予見できたんでしょうか。予見できたのであれば、私の責任かもしれませんが、予見できないことまで責任を押し付けるのは違うと思います。相手のお母さんにまずは責任を問うてください。第一義的な責任があるのは、向こうのお母さんのところです。私は今後このようなことがないように、全体として指導をしますし、注意もします。起こったことに関しては申し訳ないとは思いますが、全て私の責任だというのも違うと思います。」

とでもいってやりましょう。(効くかどうかは知りません。)

ここまで書いて、「あぁ、めんどくさい。嘘でも親身なふりして、ごめんなさいねーお母さん。と寄り添ってあげた方が楽だな」と。笑
というわけで、モンペ化した保護者への対応は、教員や管理職も適当に気遣うフリを演じることであって、今日も上っ面だけ気遣ったババ抜き合戦のような保護者対応がどの学校でも始まったとさ。
おしまい。( ´∀`)

 

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