市交渉の仕方について

  • 2024年8月23日
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まず、市交渉においては、

1、応諾義務がある。

ということが挙げられます。「やらないよー、逃ーげた」っていうのができないのです。そして、気が済むまで、何度もすることができます!!これは調べたんですが、そうです。お互いが納得するまで行うことができます。なので、納得するまでやりましょう!!尾張旭の教育の発展のため、尾張旭のこどものために!!

2、誠意に対応する必要がある。

不当労働行為というものが、禁止されています。例えば、うちの市内の某校長との交渉では書類に不備があるという難癖をつけて交渉を拒否したという、不当労働行為を行なった事例があります。ほんの数年前の話ですよ。びっくりしますよ。教師のトップである校長が「違法なこと」するんですね。

3、不当労働行為の判例について。

北薩労安会議さんのHPがわかりやすいので勉強させてもらいました。このページはわかりやすいです。そして、不当労働行為の判例についてです。

1 交渉当初から、合意達成までもっていく意思のないことを明確にした交渉態度

2 拒否回答や一般論を繰り返すのみで、議題の実質的検討に入ろうとしない交渉態度

3 十分な説明を行わないまま、当初の回答に固執する態度

4 組合の要求・主張に対し十分に回答や説明・資料提出を行わない態度

5 交渉権限のある者が出席しない

6 文書交換による主張のやり取りに固執し、直接交渉に応じないなど、無用な引き延ばしを行う

7 団体交渉の出席人数の制限、交渉開始に至る手続問題などを楯に交渉開始を遷延させる

だそうです。

うわっ!市教委さん、この1−7の項目大丈夫ですか?5なんて、他の組合との交渉で管理指導主事すらいないときもあったそうじゃないですか。あと、4とか。回答説明が甘いところとかありませんか。あと、1も2も3も笑

4、傍聴は禁止されません。

傍聴してもいいそうです。誰か見にきます?

5、書面協定ができる。

「職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にてい触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協定を結ぶことができる。」

らしいです。これは忘れていたのでこれからは市教委と書面協定を結んでいこうかなと思っています。あとは校長ともそうですね。何度も粘り強く交渉して、書面協定を結んでいきましょう。

6、議事録を公開することができる。

前の市教委のメンバーとは仲良くさせてもらっていましたが、今年はあまり仲がいいわけではないので、市交渉の議事録を公開することも考えています。「公開しないでほしいよ」とのことだったので斟酌していましたが、最近市や某校長と話すときに、「なーんか舐めてるなぁ」と感じる時もちょくちょくあるようになってきたので、こちらも毅然と対応することが必要になってきたのではないでしょうか。

例えば、大阪市なんかは教職員組合との交渉をアップしています。なので、開示していいはずです。おそらく職場交渉レベルでもOKなはずです。

https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000538631.html

うちなんかは事前に回答をデータでいただけないし、甘々の交渉なのでもう一度この辺もがっつりやって、議事録として開示していこうかななんて思っています。

6、教育長も呼ぶことができる。

校長を指導する最終責任者である「教育長」も呼ぶことができます。うちの市の教育長は事務方上がりの方なので、各種法規に詳しいはずです。前は部長をやってみえたと思います。組合としても声を掛けてみますので、ぜひみなさまお待ちください。市のトップに相応しい回答をしてもらえるものだと信じています。

ということで、2学期になるので市交渉やっていこうかなと思っています。何か困り事がある先生はお知らせください。すぐに対応していきます。