宿泊時は個室を用意して欲しい

  • 2025年8月11日
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今回は宿泊を伴う行事において、教員は個室ではだめなのかという論点です。

そもそも野外合宿や修学旅行では深夜の時間は休憩時間になっています。要するに、何かあった時に対応するための「手待ち時間」ではないということです。

しかし、夜尿だとか深夜の生徒指導等、余計なことに対応せざるをえないこともあります。その度に、教員が駆り出され、対応するはめになります。(違法です!!)

夜に勤務時間が終わり校長はなぜか「じゃあ、次の日に会いましょう!おやすみ!」てな感じで現場から逃亡し、一人で個室でお休みされます(毎回これ、人間的にクズだなぁと心の中で思ってます。)それに対して、一般のヒラ教員は複数人で一室で過ごすことになっており、要は詰所として「何かあった時の対応も視野にいれて」、雑魚寝をするはめになっています。

これっておかしいくないですか。論点を上げていきます。

1、なぜ校長だけ個室があてがわれるのか

2、職員の詰所的に1箇所に集められるのは、緊急時の対応も暗黙のうちに、企図しているのではないか。(勤務時間と手待ち時間の問題)

3、本来深夜の対応は、詰所にいる私たちの対応ではなく、個室でゆっくりと休んでいる校長の仕事ではないのか

という3点です。

例えば、民間の会社で出張しますよね。普通は個室ですよ!!なぜ、教員は複数で泊まるのか。それは明示されていないけど、緊急時の対応を企図されているからに他なりません。それって黙示の残業命令ではないですか。私はこれは違法だと思います。

よって、組合が本件で要望することは下記の通り。

1、校長が個室で現場教員が複数人で一部屋というのを改め、全て個室にする。(できないのであれば、校長も一緒に詰所で待機せよ。)

2、勤務時間外の対応(夜尿、トラブル等)は、校長に連絡がいくようにし、校長が対応するようにする。

3、あらかじめ子供達に、教員の勤務時間のことを伝え、勤務時間外は校長の対応になること、トラブル解決は次の日の対応になることを周知しておく。そもそも宿泊時の問題行動なんていうのは躾の範疇であり、保護者側の問題である。例えば深夜に勝手に抜け出すとか、予見できないものに対し、安全配慮義務なんていうものは存在しない。なぜこちらが自発的な勤務で見張りをしないといけないのか。発生したとしても、それは校長が対応すべきである。

教員が深夜に対応しなければいけない行動を分類すれば、夜尿対応と、生徒指導である。夜尿対応については、市として対応しないということを保護者に伝えるべきである。今はスマートウォッチ等便利なものがあるので、子供達が数時間おきにタイマーを設定すれば、自己解決が可能である。一体どんな権利をもってして、保護者は教員に夜尿対応しろといってくるのか。きっと、善意ではじめたものが、当たり前に対応すべきに変わっていったものだと思います。また、生徒指導に関しても、深夜の問題行動の責任は学校が負えないことを事前承諾書で承諾させればよい。市教委は全体を統括するものとして、そろそろ市内全体の宿泊時の指針を立てていかなければならない時に来ています。なぜなら、最近判例が出たからです。

(一番下の参考をみてください。)

判例の面からも、最近宿泊時において、労働基準法違反が認められました。よって市教委も対応せざるを得ないだろうと思いますよ。

 

最後に叫ばせてください。笑

あぁ、校長のように、一人でゆっくり部屋で寝てぇなぁーー!!!笑

個室で休むというのは、教職員を休ませると言う意味で安全配慮義務に則した意義あることだと思いますよ。ご検討よろしく。やっぱり校長一人が個室に逃げていくのは許せないかなぁ。だって、本来深夜対応すべきなのは校長だもん。私たちは法規的にも契約的にも深夜対応なんてできませんよ??

(参考)

2025(令和7)年3月25日、高松地裁で公立学校教員の労働問題について重要な判決が出された。市立中学教諭だった原告が香川県を被告として訴えた訴訟で、使用者が労働者を働かせることができる労働時間の原則(1日8時間・週40時間)を定めた労基法32条や、使用者が労働者に与えねばならない休憩について定めた労基法34条等に違反するとして、5万円の損害賠償支払いを命じた。